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r6-I3
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第3節 経過措置
平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
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