複数手術に係る費用の特例 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

複数手術に係る費用の特例

  1. 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表の第2章第部に規定する別に厚生労働大臣が定める場合における費用の額の算定方法
    1. 同一手術野又は同一病巣につき、別表第一の上欄に掲げる手術とそれぞれ同表の下欄に掲げる手術とを同時に行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術(一つに限る。)の所定点数の百分の五十に相当する点数とを合算して算定する。
    2. 同一手術野又は同一病巣につき、別表第二に掲げる手術を二以上同時に行った場合の所定点数は、主たる手術の所定点数と従たる手術(一つに限る。)の所定点数の百分の五十に相当する点数とを合算して算定する。
  2. 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表の第2章第9部に規定する別に厚生労働大臣が定める場合における費用の額の算定方法

    同一手術野又は同一病巣につき、別表第三の上欄に掲げる手術とそれぞれ同表の下欄に掲げる手術とを同時に行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術(一つに限る。)の所定点数の百分の五十に相当する点数とを合算して算定する。

通知

  1. 複数手術に係る費用の特例(平成30年厚生労働省告示第72号)別表第一及び別表第三の上欄及び下欄にそれぞれ掲げる手術について2種類以上の手術を同時に行った場合には、主たる手術の所定点数に、従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加えた点数を、同一手術野又は同一病巣に係る手術の所定点数とすること。
  2. 複数手術に係る費用の特例別表第二に掲げる手術のうち2種類以上の手術を同時に行った場合には、主たる手術の所定点数に、従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加えた点数を、同一手術野又は同一病巣に係る手術の所定点数とすること。なお、当該手術には、緊急的に実施されない場合を含むこと。
  3. 従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加えて算定する場合、従たる手術の所定点数には注による加算は含まれないこと。なお、合算の対象となる従たる手術は1種類とすること。
  4. 「主たる手術」とは、同一手術野又は同一病巣に行った手術のうち、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいうこと。なお、別表第一及び別表第三の上欄に掲げる手術が必ずしもこれに該当するものではないことに留意されたい。

事務連絡