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同一手術野又は同一病巣につき、別表第三の上欄に掲げる手術とそれぞれ同表の下欄に掲げる手術とを同時に行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術(一つに限る。)の所定点数の百分の五十に相当する点数とを合算して算定する。