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r6-D416

告示

臓器穿刺、組織採取

  1. 開胸によるもの

    9,070点

  2. 開腹によるもの(腎を含む。)

    5,550点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

通知

「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。

事務連絡