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r6-D415-2

告示

超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

5,500点

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  1. 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
  2. 採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
  3. 当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

事務連絡