腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。) 312点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

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事務連絡(疑義解釈)

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