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r6-D317-2

告示

膀胱尿道鏡検査

890点

  1. 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

通知

  1. 膀胱尿道鏡検査は硬性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
  2. 膀胱尿道鏡検査を必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、「D500」薬剤により算定する。
  3. 膀胱尿道鏡検査にインジゴカルミンを使用した場合は、「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
  4. 膀胱尿道鏡検査については、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。なお、膀胱のみ又は尿道のみの観察では所定点数は算定できない。
  5. 「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

事務連絡