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r6-D291

告示

皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定

  1. 21箇所以内の場合(1箇所につき)

    16点

  2. 22箇所以上の場合(1箇所につき)

    12点

通知

  1. 1箇所目から21箇所目までについては、1箇所につき「1」の所定点数により算定する。
  2. 22箇所目以降については、1箇所につき「2」の所定点数により算定する。
  3. 皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤に係る費用は、「D500」薬剤により算定する。
  4. 数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれにつき1箇所として所定点数を算定するものである。
  5. 薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。
  6. 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定する。
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事務連絡

  1. 「D291」皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定について、「1箇所目から21箇所目までについては、1箇所につき「1」の所定点数により算定する。」及び「22箇所目以降については、1箇所につき「2」の所定点数により算定する。」こととされているが、具体的な算定方法如何。
  2. 例えば、当該検査を25箇所実施した場合、以下の方法により算出する。

    ・1箇所目から21箇所目について、16点×21箇所(336点)

    ・22箇所以降については、12点×4箇所(48点)

    ・25箇所の合算336点+48点(384点)

    R6.03.28(その1)-192