細隙灯顕微鏡検査 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
通知
- 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙灯顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、「D257」細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。
- 細隙灯を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
- 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。