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r6-D273
告示
細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
48点
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
通知
細隙
灯
顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙
灯
顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、「D257」細隙
灯
顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。
細隙
灯
を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
細隙
灯
顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。
事務連絡