神経学的検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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D239-3 神経学的検査 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

D239-3 神経学的検査
(1) 神経学的検査は、意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を、成人においては「別紙様式19」の神経学的検査チャートを、小児においては「別紙様式19の2」の小児神経学的検査チャートを用いて行った場合に一連につき1回に限り算定する。
(2) 神経学的検査は、専ら神経系疾患(小児を対象とする場合を含む。)の診療を担当する医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)として、地方厚生(支)局長に届け出ている医師が当該検査を行った上で、その結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定する。
(3) 神経学的検査と一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合の「D250」平衡機能検査、眼底を検査した場合の「D255」精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

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D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができないということか。
神経学的検査としてD250平衡機能検査に該当する眼振検査をした場合には算定できないが、神経学的検査の結果特に必要と認め、神経学的検査に含まれない専門的な検査を行うなど、医学的見地から一連ではないと判断可能な場合においてはその限りではない。
H27.6.30(その14)-7
区分番号「D239-3」神経学的検査について、例えば、意識障害のため検査不能な項目があった場合、検査が出来なかった理由(「意識障害のため測定不能」など)を記載すればよいか。
その通り。
H20.3.28(その1)-95
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