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r6-D006-28
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Y染色体微小欠失検査
3,770点
別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。
通知
Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR-rSSO法により、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。なお、本検査を実施する医学的な理由を診療録に記載すること。
事務連絡