診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-C171-3
告示
在宅ハイフローセラピー材料加算
100点
在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
通知
在宅ハイフローセラピー材料加算は、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅ハイフローセラピー装置が提供される場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。
事務連絡