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r6-C164
告示
人工呼吸器加算
陽圧式人工呼吸器
7,480点
気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
人工呼吸器
6,480点
鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
陰圧式人工呼吸器
7,480点
陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
通知
療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
事務連絡