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r6-B005-7-3

告示

認知症サポート指導料

450点

  1. 認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、他の保険医療機関からの求めに応じ、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
  2. 注1の規定に基づく他の保険医療機関への助言に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

  1. 認知症サポート指導料は、地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医が、他の保険医療機関から紹介された認知症の患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、患者又は家族等に文書を用いて療養上の指導を行うとともに、今後の療養方針について、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて助言を行った場合に、1人につき6月に1回に限り算定する。なお、患者及び紹介を受けた他の医療機関に交付した文書の写しを診療録に添付すること。
  2. 地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医については、「B005-7-2」認知症療養指導料の例による。
  3. 紹介を受けた他の保険医療機関に対して助言を行う文書において、認知症サポート指導料を算定した患者である旨を記載すること。

事務連絡

  1. 認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方針の変更等があった場合、6月後に再度算定することが可能か。
  2. かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できる。
    H30.03.30(その1)-131