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r6-A500

告示

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通知

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事務連絡

  1. 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。
  2. 算定可。
    R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-1
  3. 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
  4. 延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。
    R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-6
  5. 問2について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
  6. 自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。
    R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-7
  7. 問2について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
  8. 計上する。
    R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-8