データ提出加算 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

データ提出加算

  1. データ提出加算1(入院初日)
    1. 許可病床数が200床以上の病院の場合

      145点

    2. 許可病床数が200床未満の病院の場合

      215点

  2. データ提出加算2(入院初日)
    1. 許可病床数が200床以上の病院の場合

      155点

    2. 許可病床数が200床未満の病院の場合

      225点

  3. データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
    1. 許可病床数が200床以上の病院の場合

      145点

    2. 許可病床数が200床未満の病院の場合

      215点

  4. データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
    1. 許可病床数が200床以上の病院の場合

      155点

    2. 許可病床数が200床未満の病院の場合

      225点

  1. 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
  2. 3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する。

通知

  1. 厚生労働省が実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(以下「DPC調査」という。)の退院患者調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、医療機関毎に公開されるものである。

    また、提出されたデータは、入院医療等を担う保険医療機関の機能や役割の分析・評価等や健康保険法第150条の2第1項の規定に基づき、厚生労働省が行う匿名診療等関連情報の第三者提供のために適宜活用されるものである。

  2. 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、データ作成対象病棟(以下「対象病棟」という。)に入院している患者について算定する。 データ提出加算1及び2は入院初日、データ提出加算3及び4は入院期間が90日を超えるごとに1回算定する。90日を超えるごと、の計算は、入院日から起算して91日目、181日目等と計算する。なお、ここでいう入院とは第2部通則5に規定する入院期間中の入院のことをいい、データ提出加算1及び2については入院期間が通算される再入院の場合には算定できず、データ提出加算3及び4については通算した入院期間から算出し算定する。
  3. データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局宛てに、DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。ただし、「A207」診療録管理体制加算1の届出を行っている保険医療機関において、サイバー攻撃により診療体制に甚大な影響等が発生し、データを継続的かつ適切に提出することが困難である場合は、この限りでない。
  4. データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
  5. (2)の対象病棟とは、第1節の入院基本料(「A108」有床診療所入院基本料及び「A109」有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、第3節の特定入院料及び第4節の短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定する病棟をいう。
  6. (2)の「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
  7. (3)のデータを継続的かつ適切に提出することが困難である場合に該当するか否かについては、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ確認を行うこと。
  8. データ提出加算1及び3は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、データ提出加算2及び4は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合に算定することができる。

事務連絡

  1. 令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。
  2. 新規開設の医療機関については、様式40の5(データ提出開始届出書)を届け出ている場合に限り、必要なデータの提出を行っていなくても、当該様式を届け出た日の属する月から最長1年の間は、当該入院料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が行われない場合には、他の入院料への変更の届出が必要である。 なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その4)」(平成30年5月25日事務連絡)別添1の問4は廃止する。
    R4.06.01(その10)-6
  3. 区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、例えば、区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に転棟した場合、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、転棟した日となるのか。
  4. そのとおり。
    R2.03.31(その1)-25

  5. 区分番号「A245」データ提出加算について、医科点数表の第1章第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合の取扱いはどのようになるか。

    1. 区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合
    2. 区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、同病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合
  6. それぞれ、以下の取扱いとなる。

    1. 再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は再入院した日から起算し90日を超えるごとに1回算定する。
    2. 再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は初回の入院日から起算し入院期間が90日を超えるごとに1回算定する。
    R2.03.31(その1)-27

  7. 新たに区分番号「A245」データ提出加算に係る届出を行った場合、データ提出加算の算定方法はどのようになるか。例えば、10月1日からデータ提出加算1及び3が算定可能となる医療機関において、9月15日に区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、10月1日を超えて継続して入院している患者について、どのように算定するのか。
  8. データ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は10月1日以降に、9月15日から起算して90日を超えるごとに1回算定する。
    R2.03.31(その1)-28

  9. 区分番号「A245」データ提出加算について、例えば、療養病棟入院基本料を届け出る病棟に入院する患者の場合、入院初日にデータ提出加算1又は2を算定し、当該病棟における入院期間が90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定するのか。
  10. そのとおり。
    R2.03.31(その1)-24

  11. 同一月内に再入院した場合、再入院についてもデータ提出加算を算定することができるのか。
  12. 一連の入院に該当する場合には算定することができない。診断群分類点数表により算定する場合は、DPCの疑義解釈も参照のこと。
    H24.03.30(その1)-72

  13. 提出データ評価加算について、留意事項通知における要件に「その結果を記録し保存している場合に、データ提出加算2を算定する医療機関において算定できる。」とあるが、記録し保存する具体的内容はなにか。
  14. 評価月の様式1、外来EFファイル、入院レセプト、入院外レセプト、DPC対象病院においてはDPCレセプトのそれぞれにおける傷病名コードの総数及び未コード化傷病名の数を記録し、年度毎に各月の状況を保存すること。
    H30.03.30(その1)-101