外来診療料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた再診を行った場合には、75点を算定する。
- 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、56点を算定する。
- 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、56点を算定する。
- 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料として、56点を算定する。
- 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り38点(注2から注4までに規定する場合にあっては、28点)を算定する。この場合において、注6のただし書及び注7から注11までに規定する加算は算定しない。
- 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
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尿検査
区分番号D000からD002-2までに掲げるもの
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糞便検査
区分番号D003(カルプロテクチン(糞便)を除く。)に掲げるもの
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血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1C(HbA1c)、デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの
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創傷処置
100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
- 削除
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皮膚科軟膏処置
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
- 膀胱洗浄
- 腟洗浄
- 眼処置
- 睫毛抜去
- 耳処置
- 耳管処置
- 鼻処置
- 口腔、咽頭処置
- 間接喉頭鏡下喉頭処置
- ネブライザ
- 超音波ネブライザ
- 介達牽引
- 消炎鎮痛等処置
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- 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、 乳幼児加算 として、38点を所定点数に加算する。
ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。
- 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点、又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点、又は590点)を所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点)を所定点数に加算する。
- 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点、又は590点を所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所定点数に加算する。
通知
- 外来診療料は、医療機関間の機能分担の明確化、請求の簡素化を目的として設定されたものであり、一般病床の病床数が200床以上の病院において算定する。
- 「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、「A000」初診料の(2)の取扱いと同様である。
- 「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の病院(一般病床の病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者については、「注1」の規定にかかわらず、「注2」又は「注3」の所定点数を算定する(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。
この場合において、患者に対し十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に相当する療養部分について、選定療養としてその費用を患者から徴収することができる。
また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低い保険医療機関とは、「A000」初診料の(7)と同様である。
- 特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が50%未満又は逆紹介割合の実績が30‰未満の保険医療機関においては、紹介割合及び逆紹介割合を別紙様式28により、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告すること。
また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに地方厚生(支)局長へ報告すること。
- 許可病床の数が400床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関を除く。)のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が40%未満又は逆紹介割合の実績が20‰未満の保険医療機関の取扱いについては、(4)と同様であること。
- 「注4」に規定する保険医療機関の取扱いについては、「A000」初診料の(10)から(12)までと同様である。
- 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、患者の意思に基づき、別の診療科を再診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科1つに限り、「注5」に掲げる所定点数を算定できる。
この場合において、「注6」のただし書及び「注7」から「注11」までに規定する加算は、算定できない。
- 外来診療料の取扱いについては、「A001」再診料の場合と同様である。ただし、電話等による再診料及び外来管理加算は算定できない。
- 包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算は、別に算定できない。ただし、検査の部の第1節第1款検体検査実施料の通則3に規定する加算は、検査の部において算定することができる。
- 外来診療料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれず、別に算定できる。
なお、当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区分)の判断料について、当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は、当該判断料は算定できない。
- 外来診療料には、包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含まれず、処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。
また、熱傷に対する処置についても別に算定できる。
- 爪甲除去(麻酔を要しないもの)、穿刺排膿後薬液注入、後部尿道洗浄(ウルツマン)、義眼処置、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び肛門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない。
- 医療情報取得加算
- 「注10」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、再診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
- 医療情報取得加算の算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。
- 「注11」に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。
事務連絡
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どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
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特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院及び許可病床数が500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く。)は、紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低いかどうかに関わらず、毎年10月に報告を行う必要がある。H26.03.31(その1)-1
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地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。
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別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。H26.03.31(その1)-2
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当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。
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別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。H26.03.31(その1)-3
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同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料を算定できるのか。
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関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できない。H24.03.30(その1)-1
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初診と再診を合わせて同一日の同時に3科を受診する場合、3科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
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初診料・再診料(外来診療料)を合わせて2科目までしか算定できない。H24.03.30(その1)-5
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区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。
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算定できない。H28.04.25(その2)-1
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外来診療料には「J119-2腰部又は胸部固定帯固定」が含まれているが、処置の「第2節処置医療機器等加算」も含まれるのか。
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処置の部の「第2節処置医療機器等加算」は外来診療料に含まれず別途算定できる。H19.04.20(その7)-8
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区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問2、3において示されているが、令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹介割合に係る実績を満たしている場合、令和5年4月1日までに令和4年度中の任意の連続する6か月の実績に係る報告を行う必要があるか。
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令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹介割合に係る実績を満たしている場合においては、必要ない。R4.09.27(その28)-1
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同一日の同時に2科目の再診料(外来診療料)を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。
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算定できない。H24.03.30(その1)-4
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入院中の患者に対する区分番号「A001」再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号「A002」外来診療料の注8及び注9に規定する加算について、別途算定できることとされたが、区分番号「A306」から「A318」に規定される特定入院料(区分番号「A317」については注7に限る。)を算定する場合は算定できないと考えてよいか。
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そのとおり。告示の注において、一部の診療行為等を除き診療に係る費用が当該入院料に含まれるとされている特定入院料を算定した場合は、別途算定できない。H28.09.15(その7)-3
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「A000」初診料の「注15」、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。
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医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。R6.03.28(その1)-8
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医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
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いずれの場合も、医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3を算定する。R6.03.28(その1)-9
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医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であっても算定できるのか。
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居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当該加算を算定できる。
なお、情報通信機器を用いた診療において、オンライン資格確認を行うに際しては、事前準備として、次の点について留意すること。
・ あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認等システムにおいて「マイナ在宅受付Web」のURL 又は二次元コードを生成・取得すること等が必要であること。
・ 患者において、自らのモバイル端末等を用いて二次元コード等から「マイナ在宅受付Web」へアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行うことで、オンライン資格確認が可能となり、薬剤情報等の提供について、同意を登録すること可能となること。
(参考)「訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の実施上の留意事項について」(令和6年3月21 日保連発0321第1号・保医発 0321 第9号)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235
R6.03.28(その1)-10 -
「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要があるのか。
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オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差し支えない。R6.03.28(その1)-14
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「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。
また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
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いずれも算定不可。R6.04.12(その2)-9
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医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
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いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。R6.04.12(その2)-11