吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用) – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
算定
- 回路は別に算定できない。
- 吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)は、潰瘍を有する、血行再建術不適応又は不応答な閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合に算定できる。
- 吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用するに当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。
- 吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から低密度リポ蛋白(LDL)及びフィブリノーゲンを選択的に吸着除去することを目的に使用する浄化器であること。