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O002 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 72点
ロ 再診時等 9点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 72点
ロ 再診時等 9点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
16 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
17 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
18 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
19 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
20 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
21 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は訪問診療を行った場合 168点
ロ 再診時等 21点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 168点
ロ 再診時等 21点
22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
23 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
24 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 各区分のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
3 各区分のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
4 13から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、令和9年6月以降は、注5に掲げる所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
16 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
17 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
18 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
19 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は訪問診療を行った場合 208点
ロ 再診時等 26点
20 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は訪問診療を行った場合 216点
ロ 再診時等 27点
21 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は訪問診療を行った場合 224点
ロ 再診時等 28点
22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は訪問診療を行った場合 240点
ロ 再診時等 30点
23 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は訪問診療を行った場合 248点
ロ 再診時等 31点
24 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場合 256点
ロ 再診時等 32点
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
16 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
17 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
18 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
19 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は訪問診療を行った場合 208点
ロ 再診時等 26点
20 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は訪問診療を行った場合 216点
ロ 再診時等 27点
21 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は訪問診療を行った場合 224点
ロ 再診時等 28点
22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は訪問診療を行った場合 240点
ロ 再診時等 30点
23 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は訪問診療を行った場合 248点
ロ 再診時等 31点
24 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場合 256点
ロ 再診時等 32点
通知
事務連絡(疑義解釈)
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同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。
差し支えない。
R8.4.20(その3)-3
看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわらず算入しない。
この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 24 については廃止する。
この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 24 については廃止する。
R8.4.20(その3)-2
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
次を想定している。
・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。
なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。
また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。
これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19 及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 17 については廃止する。
・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。
なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。
また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。
これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19 及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 17 については廃止する。
R8.4.20(その3)-1
令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ 5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を算定しても 3.2%及び 5.7%のベースアップを達成できない場合であっても、ベースアップ評価料は算定できるのか。
可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。
R8.4.1(その2)-7
ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要があるか。
原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継続する必要がある。なお、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは差し支えない。
ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 14)」(令和6年11 月5日事務連絡)別添2の問4については、廃止する。
ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 14)」(令和6年11 月5日事務連絡)別添2の問4については、廃止する。
R8.4.1(その2)-5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。
同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。
R8.4.1(その2)-4
新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O002」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P002」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)における「40」調剤ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下のとおりである。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問1については廃止する。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問1については廃止する。
R8.4.1(その2)-3
