児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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(1) 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準

イ 二十歳未満の精神疾患を有する患者をおおむね八割以上入院させる病棟(精神病棟に限る。)又は治療室(精神病床に係るものに限る。)を単位として行うものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。

ニ 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名は精神保健指定医であること。

ホ 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ヘ 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ト 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 児童・思春期精神科入院医療管理料の注3に規定する精神科養育支援体制加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16 の3 児童・思春期精神科入院医療管理料
1 児童・思春期精神科入院医療管理料に関する施設基準等
(1) 精神科を標榜する病院において精神病棟又は治療室を単位とすること。
(2) 当該病棟又は治療室における直近1か月間の入院患者数の概ね8割以上が、20 歳未満の精神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の患者を除く。)であること。
(3) 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、うち1名は精神保健指定医であること。
(4) 当該病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。当該専従の常勤精神保健福祉士は、病棟を担当する者として当該病棟の患者に関する業務に主として従事するものであり、当該病棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険医療機関外に付き添う等、当該病棟外で業務を行うことは差し支えない。また、その業務に影響のない範囲において、当該病棟に入棟予定又は当該病棟から退棟若しくは退院した患者への支援に係るものであれば、当該病棟以外の場所で業務を行うことは差し支えない。
(5) 当該保険医療機関内に学習室が設けられていること。
(6) 当該治療室の病床は30 床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されていること。
(7) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和8年3月31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、「旧算定方法」別表第一「A103」に掲げる精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
2 精神科養育支援体制加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる20 歳未満の精神疾患を有する患者への支援(以下「精神科養育支援」という。)に係るチーム(以下「精神科養育支援チーム」という。)が設置されていること。
 ア 小児医療及び児童・思春期の精神医療に関する十分な経験を有する専任の常勤精神保健指定医
 イ 20 歳未満の精神疾患を有する患者の看護に従事する専任の常勤看護師
 ウ 20 歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤精神保健福祉士
 エ 20 歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤公認心理師なお、当該専任の医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師(以下この項において「医師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(2) 精神科養育支援チームの行う業務に関する事項
 ア 精神科養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
 イ 虐待等不適切な養育が疑われる20 歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、院内からの相談に対応すること。
 ウ 虐待等不適切な養育が疑われる20 歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に連携をとって養育支援を行うこと。
 エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進すること。
 オ 精神科養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、精神科養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。なお、当該研修は、第10 の6の(2)のオに規定する養育支援体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。
(3) (1)のウ及びエを構成する精神保健福祉士及び公認心理師については、児童・思春期精神科入院医療管理料の届出に係る専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師との兼任は可能である。
(4) (2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。
3 届出に関する事項
児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9様式20 及び様式57 を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20 の当該看護要員のみを省略することができること。また、学習室が設けられていることが確認できる当該施設の平面図を添付すること。

事務連絡(疑義解釈)

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A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料を病室単位で算定する場合、病棟全体で児童・思春期精神科入院医療管理料の看護配置を満たす必要があるのか。
病棟全体で看護配置を満たす必要がある。
H24.3.30(その1)-82
A311-2精神科急性期治療病棟入院料を届け出している病棟の一部病室でA311-4児童・思春期精神科入院医療管理料の届出は可能か。
できない。
H24.3.30(その1)-83
「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料及び「A249」精神科急性期医師配置加算1の施設基準において、算定を行う病棟における常勤の精神保健指定医を配置することとされており、また、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準において、算定を行う病棟又は治療室における小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師を配置することとされているが、当該医師は配置されている病棟又は治療室に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
当該病棟又は治療室における業務に従事した上で、外来業務等のそれ以外の業務に従事することは可能。
R7.5.29(その27)-1
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