精神科急性期医師配置加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準
(1) 通則
当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。
(2) 精神科急性期医師配置加算1の施設基準

イ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。

当該保険医療機関において治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を相当程度有していること。

ハ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(精神病棟看護・多職種協働加算を算定するものに限る。)を算定する精神病棟であること。

ニ 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。
(3) 精神科急性期医師配置加算2のイの施設基準

イ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料、十三対一入院基本料又は十対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟であること。

ロ 精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関の精神病棟であること。

ハ 許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(4)精神科急性期医師配置加算2のロの施設基準

イ (2)のイを満たすものであること。

ロ 精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(精神病棟看護・多職種協働加算を算定するものに限る。)を算定する精神病棟であること。
(5) 精神科急性期医師配置加算3の施設基準

イ 精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。

当該保険医療機関において治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を一定程度有していること。

ハ (2)のハを満たすものであること。

通知

第26 の8 精神科急性期医師配置加算
1 通則当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16 又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。
2 精神科急性期医師配置加算1に関する施設基準
(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院患者」という。)及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料においては、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(2) 当該保険医療機関においてクロザピンを新規に導入した実績が過去5年間に15 件又は過去1年間に3件以上であり、かつ、入院又は外来においてクロザピンを使用する患者数が年間に以上であること。
(3) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年間20 件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上であること。
(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
3 精神科急性期医師配置加算2のイに関する施設基準
A103」精神病棟入院基本料(10 対1 入院基本料、13 対1入院基本料及び15 対1入院基本料に限る。)及び「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
(1) 精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が100 床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては80 床)以上であって、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の50%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。
(3) 24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。
 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
 イ アと同様に24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(4) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っていること。
(5) 当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5%以上が入院時に「A230-3」精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
(6) 当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後12 時間以内に毎月5人以上(直近3か月間の平均)診察していること。
4 精神科急性期医師配置加算2のロに関する施設基準
2の(1)及び(3)を満たすものであること。
5 精神科急性期医師配置加算3に関する施設基準
(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。なお、入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、介護医療院又は特別養護老人ホームへと退院したものについては、入院日から起算して4月以内に退院した場合も、3月以内に退院したものとみなして本号を適用する。また、当該要件にかかる留意点については2の(1)と同様であること。
(2) 当該保険医療機関においてクロザピンを新規に導入した実績が過去5年間に10又は過去1年間に2件以上であり、かつ、入院又は外来においてクロザピンを使用する実患者数が年間に4人以上であること。
(3) 2の(3)を満たすものであること。
6 届出に関する事項
精神科急性期医師配置加算に係る届出は別添7の様式40の13 及び様式53 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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精神科急性期医師配置加算1から3まで及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅等へ移行したものの割合を算出するにあたっては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305 第7号)」において「退院後に、医科点数表第1章第2部通則7(※訂正通知前なら「5」)の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。」とされている。
①精神疾患を有する者が身体合併症を生じて入院し、身体合併症が治癒又は治癒に近い状態までになって退院した後、身体疾患が再発して再度同じ保険医療機関に入院した場合には、身体疾患が治癒した後再発して入院したため入院期間を通算せず、自宅等へ移行した者として計上できるか。
②精神疾患が治癒しないものの、症状が改善して退院し、実際に一定期間自宅等で生活できた場合であっても、3月以内に再入院した場合は自宅等へ移行した者として計上することはできないのか。
①精神疾患と身体合併症の合併により入院し、身体合併症の治癒に伴い退院した後に、新たな身体合併症への罹患又は身体合併症の再発により再入院した場合については、通則7の(2)のアに従い、再入院した日が新たな入院日となるため、自宅等へ移行した者として計上して差し支えない。
②精神症状が改善して退院後、2月以上自宅等における生活を継続できた場合には、通則7の(2)の規定により入院期間が通算される場合であっても、自宅等へ移行した者として計上することができる。
R8.5.29(その7)-13
精神科急性期医師配置加算3及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅等移行率において、「入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、介護医療院又は特別養護老人ホーム等へと退院したものについては、入院日から起算して4月以内に退院した場合も、3月以内に退院したものとみなして本号を適用する」こととされたが、例示された3施設以外にどのような施設に退院した場合がこの取扱いの対象となるのか。
介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同生活介護、障害者総合支援法に基づく共同生活援助、宿泊型自立訓練若しくは障害者支援施設(入所する場合に限る。)又は地域生活支援事業における福祉ホームに退院した場合が対象となる。
R8.5.29(その7)-12
「A249」精神科急性期医師配置加算1の施設基準において、「入院又は外来においてクロザピンを使用する患者数が年間に6人以上であること。」とあるが、入院及び外来でクロザピンを使用する 1 人の患者は、当該要件において2人とカウントすることは可能か。
不可。なお、精神科急性期医師配置加算3の施設基準においても同様の取扱いである。
R8.4.1(その2)-75
「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料及び「A249」精神科急性期医師配置加算1の施設基準において、算定を行う病棟における常勤の精神保健指定医を配置することとされており、また、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準において、算定を行う病棟又は治療室における小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師を配置することとされているが、当該医師は配置されている病棟又は治療室に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
当該病棟又は治療室における業務に従事した上で、外来業務等のそれ以外の業務に従事することは可能。
R7.5.29(その27)-1
区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料の施設基準において、「(略)クロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、4割(6割)以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること」とあるが、クロザピンの新規導入を目的とした新規入院患者とは、当該保険医療機関の他の病棟から転棟した患者のみを指すのか。
転棟かどうかにかかわらず、クロザピンの新規導入を目的とした新規入院患者を指す。
R2.3.31(その1)-42
区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算の「1」又は「3」において求められているクロザピンの年間新規導入実績の「年間」とは、直近1年間を指すのか。
そのとおり。
R2.3.31(その1)-40
「時間外、休日又は深夜における外来診療(電話再診を除く。)件数が年間20件以上、かつ、入院件数が年間8件以上であること。」について、時間外、休日又は深夜に外来受診を経て入院した患者については両方に計上してもよいか。
よい。
H26.3.31(その1)-54
1日平均患者数の実績はどの期間で計算するのか。
届出前4月間の実績で計算する
H26.3.31(その1)-53
算定要件において定める『過去1年間の実績(時間外等の入院/外来対応実績)』とは、当該算定病棟における実績か、それとも医療機関全体における実績か。
医療機関全体の実績をいう。
H26.3.31(その1)-52
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