有床診療所入院基本料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(1) 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準

有床診療所入院基本料1の施設基準

① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。

② 患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。

有床診療所入院基本料2の施設基準

① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。

② イの②の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料3の施設基準

① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。
② イの②の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料4の施設基準
イの①の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料5の施設基準
ロの①の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料6の施設基準
ハの①の基準を満たすものであること。
(2) 有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準

有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。

① 在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。

② 急性期医療を担う診療所であること。

③ 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。

有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
イの①から③までのいずれかに該当すること。
(3) 夜間緊急体制確保加算の施設基準
入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(4) 医師配置加算の施設基準

医師配置加算1の施設基準
次のいずれにも該当すること。

① 当該診療所における医師の数が、二以上であること。

② 次のいずれかに該当すること。
1 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。
2 急性期医療を担う診療所であること。

医師配置加算2の施設基準
当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く。)。
(5) 看護配置加算夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準

看護配置加算1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。

看護配置加算2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当する場合を除く。)。

夜間看護配置加算1の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。

夜間看護配置加算2の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除く。)。

看護補助配置加算1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。
看護補助配置加算2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当する場合を除く。)。
(6) 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
(7) 有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
(8) 栄養管理実施加算の施設基準

イ 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

ロ 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(9) 有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
(10) 有床診療所入院基本料の注12に規定する介護障害連携加算の施設基準
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者若しくは六十五歳以上の者又は重度の肢体不自由児(者)の受入れにつき、十分な体制を有していること。

通知

事務連絡(疑義解釈)

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