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四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 急性期病院精神病棟入院基本料の施設基準
① 通則
1 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
2 診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表4から6まで及び20の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であること。
3 地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 急性期病院A精神病棟入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
4 十対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
5 十三対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
6 十五対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 急性期病院B精神病棟入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
3 ②の4から6までのいずれかを満たしていること。
ロ 精神病棟入院料の施設基準
① 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 十三対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5 身体疾患への治療体制を確保していること。
6 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
③ 十五対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
3 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって十五対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
④ 十八対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
3 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって十八対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
⑤ 二十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
3 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって二十対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
イ 急性期病院精神病棟入院基本料の施設基準
① 通則
1 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
2 診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表4から6まで及び20の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であること。
3 地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 急性期病院A精神病棟入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
4 十対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
5 十三対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
6 十五対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 急性期病院B精神病棟入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
3 ②の4から6までのいずれかを満たしていること。
ロ 精神病棟入院料の施設基準
① 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 十三対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5 身体疾患への治療体制を確保していること。
6 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
③ 十五対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
3 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって十五対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
④ 十八対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
3 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって十八対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
⑤ 二十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
3 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって二十対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
(2) 精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
(3) 精神病棟入院基本料の注2ただし書及び注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4) 精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5) 精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(7) 精神病棟入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
許可病床数が百床未満のものであること。
(8) 精神病棟入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
(9) 精神病棟入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(十三対一入院基本料の場合)の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(十五対一入院基本料の場合)の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。
② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が百日以内であること。
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(十三対一入院基本料の場合)の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(十五対一入院基本料の場合)の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。
② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が百日以内であること。
通知
12
精神病棟入院基本料の注4及び特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
(1) 精神病棟入院基本料の注4の施設基準等
ア 「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の(5)のイの基準を満たしていること。
イ 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18 年4月3日老発第0403003 号。別添6の別紙12 及び別紙13 参照)におけるランクMに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
ア 「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の(5)のイの基準を満たしていること。
イ 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18 年4月3日老発第0403003 号。別添6の別紙12 及び別紙13 参照)におけるランクMに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
(2) 特定機能病院入院基本料の注4の基準(1)のイの基準を満たしていること。
13 精神病棟入院基本料の注7及び特定機能病院入院基本料の注11 に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準
(1) 当該加算による看護職員を含む多職種の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(2) 当該病棟で実際に配置を必要とした看護職員数の合計(入院料及び精神病棟看護・多職種協働加算に規定する看護職員及び多職種職員を合計した最小必要数から、看護職員以外の多職種職員の実際の配置数を差し引いた数)に占める看護師の割合は、各入院料の施設基準で規定するもの以上であること。
13 の2 精神病棟入院基本料の注8に規定する精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。当該専従の常勤精神保健福祉士は、病棟を担当する者として当該病棟の患者に関する業務に主として従事するものであり、当該病棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険医療機関外に付き添う等、当該病棟外で業務を行うことは差し支えない。また、その業務に影響のない範囲において、当該病棟に入棟予定又は当該病棟から退棟若しくは退院した患者への支援に係るものであれば、当該病棟以外の場所で業務を行うことは差し支えない。
(2) 当該専従の常勤精神保健福祉士は、注7に規定する精神病棟看護・多職種協働加算に定める精神保健福祉士を兼ねることはできない。
(3)
当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、当該部署に専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算の入退院支援部門と同一でもよい。
(4) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15 年法律第110 号)第34
条第1項若しくは第60 条第1項に規定する鑑定入院の命令を受けた者又は同法第37 条第5項若しくは第62 条第2項に規定する鑑定入院の決定を受けた者(以下「鑑定入院患者」という。)及び同法第42 条第1項第1号若しくは第61
条第1項第1号に規定する入院(以下「医療観察法入院」という。)の決定を受けた者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち9割以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123
号)に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
事務連絡(疑義解釈)
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