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二 一般病棟入院基本料の施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準
イ 急性期病院一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期病院A一般入院料にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期病院A一般入院料にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から6まで及び20の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であること。
6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)。
7 8以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
8 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
9 地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 急性期病院A一般入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
5 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
③ 急性期病院B一般入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ 急性期一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
5 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)、許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
② 急性期一般入院料1の施設基準
1 2以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
③ 急性期一般入院料2の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上の病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
④ 急性期一般入院料3の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割四分以上の病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割三分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑤ 急性期一般入院料4の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割以上の病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割九分以上の病棟であること。
⑥ 急性期一般入院料5の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割五分以上の病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割四分以上の病棟であること。
⑦ 急性期一般入院料6の施設基準
当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ハ 地域一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(地域一般入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(地域一般入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日(地域一般入院料1及び2にあっては二十四日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって地域一般入院料3に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
② 地域一般入院料1の施設基準
①に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
イ 急性期病院一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期病院A一般入院料にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期病院A一般入院料にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から6まで及び20の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であること。
6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)。
7 8以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
8 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
9 地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 急性期病院A一般入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
5 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
③ 急性期病院B一般入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ 急性期一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
5 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)、許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
② 急性期一般入院料1の施設基準
1 2以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
③ 急性期一般入院料2の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上の病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
④ 急性期一般入院料3の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割四分以上の病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割三分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑤ 急性期一般入院料4の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割以上の病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割九分以上の病棟であること。
⑥ 急性期一般入院料5の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割五分以上の病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割四分以上の病棟であること。
⑦ 急性期一般入院料6の施設基準
当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ハ 地域一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(地域一般入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(地域一般入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日(地域一般入院料1及び2にあっては二十四日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって地域一般入院料3に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
② 地域一般入院料1の施設基準
①に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(2) 一般病棟入院基本料の注2ただし書及び注7に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満の病院であること。
許可病床数が百床未満の病院であること。
(5) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
(6) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(7) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
(8) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(9) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
通知
4の2 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10
対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度、医療・看護必要度については、次の点に留意する。
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。なお、急性期病院一般入院基本料を算定する病棟(許可病床数が200 床未満の保険医療機関であって、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、急性期一般入院料1を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、許可病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3を算定する病棟、許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。なお、「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの①の5に掲げる、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合及び主に歯科の入院患者を受け入れる病棟である場合が該当する。
(2) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(以下、「延べ患者数」という。)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。7対1入院基本料(専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における延べ患者数に占める基準①を満たす患者の割合が、別表5の基準以上であること。また、延べ患者数に占める基準②を満たす患者の割合が、別表6の基準以上であること。なお、別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票」のB項目の患者の状況等については、基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
(3) 前項に規定する救急患者応需係数は、当該病棟における病床当たり年間救急搬送受入件数に応じ、アからウまでに定めるところにより算出する。
ア 「救急搬送受入件数」は、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を受け入れた件数をいう。
イ 「病床当たり年間救急搬送受入件数」とは、当該保険医療機関全体における直近1年間の救急搬送受入件数(以下「全救急搬送受入件数」という。)に、直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者(救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入院した患者に限る。)のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者の割合を乗じて得た数を、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して得た数をいう。
ウ 救急患者応需係数は、イにより算出した病床当たり年間救急搬送受入件数に、0.005 を乗じた数として算出し、救急患者応需係数の上限は1割とする。
ア 「救急搬送受入件数」は、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を受け入れた件数をいう。
イ 「病床当たり年間救急搬送受入件数」とは、当該保険医療機関全体における直近1年間の救急搬送受入件数(以下「全救急搬送受入件数」という。)に、直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者(救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入院した患者に限る。)のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者の割合を乗じて得た数を、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して得た数をいう。
ウ 救急患者応需係数は、イにより算出した病床当たり年間救急搬送受入件数に、0.005 を乗じた数として算出し、救急患者応需係数の上限は1割とする。
(4) B項目の測定日及び測定日以外の評価の取扱い別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票」におけるB項目の測定及び評価については、次のとおり取り扱う。
ア B項目の測定は、毎日測定するか、毎日測定しない場合には入院初日から入院4日目までの各日に行い、入院5日目以降については、直近の測定日から少なくとも7日ごとに1回以上測定を行うとともに、退院日については必ず測定を行うこと。ただし、患者の状態に明らかな変化が生じた場合には、直近の測定日から7日を待たず、測定を実施することが望ましい。
イ アに基づき測定を行った測定日以外の日におけるB項目の評価については、直近の測定日におけるB項目の評価をもって代替することができる。
ア B項目の測定は、毎日測定するか、毎日測定しない場合には入院初日から入院4日目までの各日に行い、入院5日目以降については、直近の測定日から少なくとも7日ごとに1回以上測定を行うとともに、退院日については必ず測定を行うこと。ただし、患者の状態に明らかな変化が生じた場合には、直近の測定日から7日を待たず、測定を実施することが望ましい。
イ アに基づき測定を行った測定日以外の日におけるB項目の評価については、直近の測定日におけるB項目の評価をもって代替することができる。
(5) 急性期一般入院基本料(急性期一般入院料1及び6を除く。)については、測定の結果、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表7のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数が、別表8の基準以上であること。7対1入院基本料(結核病棟入院基本料に限る)については、測定の結果、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者の割合が、別表9の基準以上であること
(6) 急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10
対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1については、別添6の別紙7により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。
別表1
| A得点が3点以上の患者 |
| C得点が1点以上の患者 |
別表2
| 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合指数 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合指数 | |
| 急性期病院一般入院基本料 | 2割8分 | 2割7分 |
| 急性期一般入院料1 | 2割8分 | 2割7分 |
| 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)) | / | 2割7分 |
別表3
| A得点が2点以上の患者 |
| C得点が1点以上の患者 |
別表4
| 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合指数 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合指数 | |
| 急性期病院一般入院基本料 | 3割5分 | 3割4分 |
| 急性期一般入院料1 | 3割5分 | 3割4分 |
| 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)) | / | 3割4分 |
別表5
| 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
| 7対1入院基本料(専門病院入院基本料) | 2割2分 | 2割1分 |
別表6
| 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
| 7対1入院基本料(専門病院入院基本料) | 2割9分 | 2割8分 |
別表7
| A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者 |
| A得点が3点以上の患者 |
| C得点が1点以上の患者 |
別表8
| 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合指数 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合指数 | |
| 急性期一般入院料2 | 2割8分 | 2割7分 |
| 急性期一般入院料3 | 2割4分 | 2割3分 |
| 急性期一般入院料4 | 2割 | 1割9分 |
| 急性期一般入院料5 | 1割5分 | 1割4分 |
別表9
| 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
| 7対1入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。) | 8分 | 7分 |
(7) 第2の1にある小規模な結核病棟を有し、一般病棟と併せて1看護単位としている病棟において、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は10
対1入院基本料を算定している場合、一般病棟と結核病棟とで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれか同一の評価票を用いて別々に評価を行い、それぞれの病棟において(3)及び(4)の割合を満たすものとする。ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体で重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般病棟における重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものとする。
(8) 評価に当たっては、以下に掲げる患者は対象から除外すること。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。
ア 産科患者
イ 15 歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)
(イ) (7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う場合
(ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12 月10 日健医発1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合
(ハ) 医療法施行規則第10 条第5号により感染症病床に入院する場合
ア 産科患者
イ 15 歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)
(イ) (7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う場合
(ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12 月10 日健医発1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合
(ハ) 医療法施行規則第10 条第5号により感染症病床に入院する場合
(9) 10
対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価を行っていなくても差し支えない。
(10) 重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(11)
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院基本料の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10 を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10
月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10 日までに届け出ること。
(12) 令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30 日までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。また、令和8年3月31 日において、現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、急性期病院一般入院基本料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。また、令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日までの間に限り、令和8年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発第0305 第5号。以下「令和8年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
4の3 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数については、次の点に留意すること。
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る患者数4の(1)によること。
(2) 常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31 時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項又は同法第24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30 時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32 時間未満の場合は、32 時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。
イ ウの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。
ウ 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る医師数の計算方法
(イ) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16 で除した数、結核病床に入院する患者数を16 で除した数、療養病床に入院する患者数を48 で除した数及び精神病床に入院する患者数を48 で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
(ロ) 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を16 で除した数、療養病床に入院する患者数を48 で除した数及び精神病床に入院する患者数を48 で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31 時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項又は同法第24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30 時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32 時間未満の場合は、32 時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。
イ ウの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。
ウ 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る医師数の計算方法
(イ) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16 で除した数、結核病床に入院する患者数を16 で除した数、療養病床に入院する患者数を48 で除した数及び精神病床に入院する患者数を48 で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
(ロ) 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を16 で除した数、療養病床に入院する患者数を48 で除した数及び精神病床に入院する患者数を48 で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
(3) 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの②の4及び六の(2)のイの⑤については以下のとおりとする。(2)のウの(イ)による医師数が、(1)による患者数に100 分の10
を乗じた数以上。ただし、当該病棟に係る入院患者数が30 人未満の場合は、3人以上。
(4) 「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)のイの④については以下の通りとする。(2)のウの(ロ)による医師数が、(1)による患者数に100 分の10
を乗じた数以上。ただし、当該病棟に係る入院患者数が30 人未満の場合は、3人以上。
4の4 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものの割合について
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものとは、他の保険医療機関(地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む。)、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。(2)において同じ。)に転院した患者以外の患者をいう。
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「C004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関に転院した患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料を算定する患者及び死亡退院した患者は計算対象から除外する。
ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、自宅等に退院するものの数
イ 直近6か月間に退院した患者数
ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、自宅等に退院するものの数
イ 直近6か月間に退院した患者数
(3) 令和8年3月31 日時点で現に急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟については、令和9年5月31 日までの間、(1)及び(2)の規定に限り、なお従前の例によることができる。
4の5
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、療養病棟入院基本料並びに精神病棟入院基本料を届け出ている病棟においては、データ提出加算に係る届出を行っていること。ただし、令和8年3月31 日において、「旧算定方法」別表第一「A103」に掲げる精神病棟入院基本料((15 対1入院基本料、18
対1入院基本料及び20 対1入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関については、令和10 年5月31
日までの間、令和8年3月31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13
対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。なお、当該基準については、別添7の様式40
の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200 床未満のもの
イ 「旧算定方法」別表第一「A103」に掲げる精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200 床未満のもの
イ 「旧算定方法」別表第一「A103」に掲げる精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの
4の5の2
「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの③の4及び第五の二の(1)のイの④の4について急性期一般入院料2又は3を算定する保険医療機関については、厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加すること。ただし、やむを得ない事情が存在する場合には、この限りでない。
4の5の3 許可病床数400 床以上の保険医療機関であって急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料2及び3を除く。)を算定するもの又は7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する保険医療機関については、厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加することが望ましい。
4の5の4 基本診療料の施設基準等第五の二の(1)のロの①の4、第五の二の(1)のハの①の4、第五の三の(1)のイの⑦、第五の四の二の(1)のロの③の3、第五の四の二の(1)のロの④の3、第五の四の二の(1)のロの⑤の3新規に保険医療機関を開設する場合であって急性期一般入院料6、地域一般入院料3、療養病棟入院料2又は精神病棟入院料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料及び20 対1入院基本料に限る。)に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情とは、新たに保険医療機関の指定を受け、入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合、又は第26
の4の3(3)の規定によりデータ提出加算を算定できなくなった場合をいい、新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提出加算に係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限り、急性期一般入院料6、地域一般入院料3、療養病棟入院料2又は精神病棟入院料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料及び20 対1入院基本料に限る。)について、データ提出加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。
4の6 月平均夜勤時間超過減算による入院基本料及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟については、次の点に留意する。
(1) 月平均夜勤時間超過減算による入院基本料
ア 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料及び障害者施設等入院基本料を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72 時間以下であること)のみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。ただし、病棟の種別にかかわらず、月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入院基本料を最後に算定した月から起算して1年以内は、当該減算による入院基本料の算定はできないものであること。
イ 本通知の第3の1の(1)に規定する一時的な変動に該当する場合には、当該一時的な変動に該当しなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。
ウ 月平均夜勤時間超過減算により入院基本料を算定する場合は、看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10 日までに地方厚生(支)局長に提出すること。
ア 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料及び障害者施設等入院基本料を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72 時間以下であること)のみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。ただし、病棟の種別にかかわらず、月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入院基本料を最後に算定した月から起算して1年以内は、当該減算による入院基本料の算定はできないものであること。
イ 本通知の第3の1の(1)に規定する一時的な変動に該当する場合には、当該一時的な変動に該当しなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。
ウ 月平均夜勤時間超過減算により入院基本料を算定する場合は、看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10 日までに地方厚生(支)局長に提出すること。
(2) 夜勤時間特別入院基本料
ア 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72 時間以下であること。)のみを満たせなくなった場合、当分の間、算定できるものであること。
イ 夜勤時間特別入院基本料を算定する場合は、医療勤務環境改善支援センターに相談し、その相談状況に関する書類及び看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10 日までに地方厚生(支)局長に提出すること。
ア 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72 時間以下であること。)のみを満たせなくなった場合、当分の間、算定できるものであること。
イ 夜勤時間特別入院基本料を算定する場合は、医療勤務環境改善支援センターに相談し、その相談状況に関する書類及び看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10 日までに地方厚生(支)局長に提出すること。
(3) 月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入院基本料を算定する保険医療機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則第11
条の2に規定されているように、保険医療機関は、看護を実施するに当たって必要な看護職員の確保に努めなければならないこととされており、看護職員定着のための処遇改善等についてなお一層の努力をすること。また、月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入院基本料の算定期間中は、看護職員の夜勤時間について規定がないため、特定の看護職員に夜勤時間が偏重することがないように配慮すること。
4の7 看護必要度加算及び一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟については、次の点に留意する。
(1) 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)及び13
対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。10
対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟については、評価の結果、4の2の別表7のいずれかに該当する患者の割合が別表10 のとおりであること。
別表10
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの割合
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅱの割合
看護必要度加算1 1割8分 1割7分
看護必要度加算2 1割6分 1割5分
看護必要度加算3 1割3分 1割2分
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの割合
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅱの割合
看護必要度加算1 1割8分 1割7分
看護必要度加算2 1割6分 1割5分
看護必要度加算3 1割3分 1割2分
(2) 評価に当たっては、以下に掲げる患者は対象から除外すること。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。
ア 産科患者
イ 15 歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)
(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12 月10 日健医発1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合
(ロ) 医療法施行規則第10 条第5号により感染症病床に入院する場合
ア 産科患者
イ 15 歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)
(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12 月10 日健医発1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合
(ロ) 医療法施行規則第10 条第5号により感染症病床に入院する場合
(3) 重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(4) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院基本料の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10
を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10 日までに届け出ること。
(5) 看護必要度加算の経過措置について、令和8年3月31
日において、現に看護必要度加算1、2又は3を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和8年9月30
日まではそれぞれ令和8年度改定後の看護必要度加算1、2又は3の基準を満たすものとみなすものであること。
(6) 一般病棟看護必要度評価加算の経過措置について、令和8年3月31
日において、現に一般病棟看護必要度評価加算の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30 日までの間に限り、令和6年度改定前の基本診療料施設基準通知の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
4の8
「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)のイの⑥に規定する「中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制」について中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備していること。
ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。
イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。
ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。
イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。
4の9 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料における急性期医療に係る体制について
(1) 急性期病院A一般入院料又は急性期病院A精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たすこと。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」若しくは第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地発0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
(ロ) (イ)と同様に24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
イ 「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 画像診断及び検査を24 時間実施できる体制を確保していること。
エ 当該保険医療機関については、病棟の看護師長又は同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置することが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療DXを含む業務の効率化
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たすこと。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」若しくは第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地発0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
(ロ) (イ)と同様に24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
イ 「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 画像診断及び検査を24 時間実施できる体制を確保していること。
エ 当該保険医療機関については、病棟の看護師長又は同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置することが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療DXを含む業務の効率化
(2) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たすこと。
(イ) 医療法第30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
(ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
(ハ) 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
イ 「A304」地域包括医療病棟入院料の届出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 当該保険医療機関については、病棟の看護師長又は同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置することが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療DXを含む業務の効率化
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たすこと。
(イ) 医療法第30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
(ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
(ハ) 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
イ 「A304」地域包括医療病棟入院料の届出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 当該保険医療機関については、病棟の看護師長又は同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置することが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療DXを含む業務の効率化
(3) 令和8年3月31 日時点で地域包括医療病棟入院料の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、(1)のイのうち地域包括医療病棟入院料に係る基準及び(2)のイを満たしているものとみなす。
(4) 令和8年3月31 日時点で地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、(1)のイのうち地域包括ケア病棟入院料に係る基準を満たしているものとみなす。
4の10 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料における急性期医療に係る実績について
(1) 急性期病院A一般入院料及び急性期病院A精神病棟入院料を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、救急用の自動車(消防法(昭和23 年法律第186 号)及び消防法施行令(昭和36 年政令第37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35 年法律第105 号)及び道路交通法施行令(昭和35 年政令第270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19 年法律第103 号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)による搬送件数が、年間で2,000 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で1,200 件以上であること。なお、全身麻酔とは、医科点数表第2章第11 部に掲げる麻酔のうち「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。
(2) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、次のいずれかを満たすこと。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,500 件以上であること。
イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で500 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で500 件以上であること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であり、かつ、年間で1,000 件以上であること。
エ 別紙5に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,500 件以上であること。
イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で500 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で500 件以上であること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であり、かつ、年間で1,000 件以上であること。
エ 別紙5に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救急搬送に関しては、(1)及び(2)の搬送件数に算入しない。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、算入することができる。
ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療機関において受入が困難(連絡が取れなかった場合を含む。)であり救急要請した場合
イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救急搬送の受入れの場合
ウ 急性期病院A又はBで救急搬送受入後3日以内に当該協力医療機関に転院した場合
ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療機関において受入が困難(連絡が取れなかった場合を含む。)であり救急要請した場合
イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救急搬送の受入れの場合
ウ 急性期病院A又はBで救急搬送受入後3日以内に当該協力医療機関に転院した場合
(4) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数のうち、夜間時間帯(この項において、午後10 時から午前8時までをいう。)に受け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
(5) 介護保険施設等からの救急搬送について、入院加療が必要な場合には、協力医療機関を確認し、当該協力医療機関に情報提供を行うことが望ましい。
(6) (2)ウ又はエのいずれかに該当する保険医療機関について、当該保険医療機関が所属する二次医療圏において再編統合が行われた場合には、当該時点で、(2)ウに該当する保険医療機関については、当分の間、別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であるものとみなし、(2)エに該当する保険医療機関については、(2)エを満たしているものとみなす。
(7) 令和9年3月31 日までの間に限り、(3)にかかわらず、全ての救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数を(1)及び(2)に算入できる。
(8) 令和9年3月31 日までの間に限り、令和8年3月31 日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、(4)に係る基準を満たしているものとみなす。
(9) 令和9年3月31 日までの間に限り、夜間時間帯に受け入れた救急搬送件数の実績の年間の記録がない医療機関については、(4)に係る実績は、届出前直近1ヶ月の実績により届け出ることで差し支えない。
(10) 令和8年5月31 日までに実施した全身麻酔による手術件数に係る実績については、令和8年度改定前の医科点数表第2章第11 部に掲げる麻酔のうち「L008」に掲げるマスク又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術件数の実績により届け出ることで差し支えない。
事務連絡(疑義解釈)
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の救急患者応需係数の算出において、救急搬送により、救急患者応需係数の算出対象となる入院料を算定する病棟と、その他の治療室等に入院する患者がそれぞれいる場合、救急患者応需係数の算出はどのようにすればよいか。
救急患者応需係数の算出対象とならない特定入院料(特定集中治療室、小児入院医療管理料1~5、地域包括ケア入院医療管理料等を含む)への救急搬送入院件数は、「直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者」及び「入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者」には含まない。なお、病院の救急搬送受入件数には入院(特定入院料を含む)、外来を含め全ての救急搬送受入件数が含まれることに留意すること。
例えば、特定集中治療室管理料3が5床、急性期一般入院料4が 100 床、地域包括医療病棟入院料2が 50 床の病院において、救急搬送受入件数が1000 件、救急搬送入院件数が 450 件、うち特定集中治療室管理料3への入院が 50 件、急性期一般入院料4への入院が 300 件、地域包括医療病棟2への入院が 100 件である場合、急性期一般入院料4及び地域包括医療病棟入院料2の救急患者応需係数の算出にあたっては、救急患者応需係数の算出対象となる病棟(急性期一般入院料4及び地域包括医療病棟入院料2)に救急搬送入院した患者の割合を、救急搬送受入件数(1000 件)に乗じて、以下のように算出する。
急性期一般入院料4の救急患者応需係数:1000×{300/(300+100)}÷100×0.005=0.0375
地域包括医療病棟入院料2の救急患者応需係数:1000×{100/(300+100)}÷50×0.005=0.025
例えば、特定集中治療室管理料3が5床、急性期一般入院料4が 100 床、地域包括医療病棟入院料2が 50 床の病院において、救急搬送受入件数が1000 件、救急搬送入院件数が 450 件、うち特定集中治療室管理料3への入院が 50 件、急性期一般入院料4への入院が 300 件、地域包括医療病棟2への入院が 100 件である場合、急性期一般入院料4及び地域包括医療病棟入院料2の救急患者応需係数の算出にあたっては、救急患者応需係数の算出対象となる病棟(急性期一般入院料4及び地域包括医療病棟入院料2)に救急搬送入院した患者の割合を、救急搬送受入件数(1000 件)に乗じて、以下のように算出する。
急性期一般入院料4の救急患者応需係数:1000×{300/(300+100)}÷100×0.005=0.0375
地域包括医療病棟入院料2の救急患者応需係数:1000×{100/(300+100)}÷50×0.005=0.025
R8.4.21(その4)-5
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準4の2(3)において、「救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者(救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入院した患者に限る。)のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者の割合を乗じて得た数を、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して得た数をいう」とあるが、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」についてどのように考えるか。
当該特定入院料を算定するものとして届け出た病床数(小児入院医療管理料5を除く)は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床から除外して、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数を算出すること。
例えば、一般病床 100 床の病院において、急性期一般入院料4を 100 床届け出ており、当該急性期一般入院料4を届け出ている病棟において、地域包括ケア入院医療管理料1を 20 床届け出ている場合、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」は 80 床となる。
例えば、一般病床 100 床の病院において、急性期一般入院料4を 100 床届け出ており、当該急性期一般入院料4を届け出ている病棟において、地域包括ケア入院医療管理料1を 20 床届け出ている場合、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」は 80 床となる。
R8.4.21(その4)-6
救急患者応需係数について、直近 1 年間に届出区分の病床数に変動があった場合、どのように算出すればよいか。
前年度において、4 月から届出区分に係る病床数の変更があった月の前月までの期間と、当該変更があった月から翌年 3 月までの期間ごとに、それぞれの期間に応じた加重平均による病床数を算出し、これに基づき、前年度 1 年間の救急搬送受入件数を除して算出する。
例えば、急性期一般入院料4を 100 床届け出ており、前年度の 12 月に届出病床数を 40 床に変更した場合、加重平均による病床数は以下のように算出する。
(100×8/12)+(40×4/12)=80
例えば、急性期一般入院料4を 100 床届け出ており、前年度の 12 月に届出病床数を 40 床に変更した場合、加重平均による病床数は以下のように算出する。
(100×8/12)+(40×4/12)=80
R8.4.21(その4)-7
急性期病院B一般入院料及び急性期総合体制加算において、自院が所属する二次医療圏に所在する医療機関のうち、救急搬送件数が最多(地域最多救急病院)であることをどのように判断するか。
地域最多救急病院として届け出る場合には、直近の病床機能報告のデータ等に基づき、当該医療機関が所属する二次医療圏において救急搬送件数が最多であることを確認した上で、届出を行うこと。
この際、当該二次医療圏において、自院の救急搬送件数の概ね8割以上の実績を有する他の医療機関が存在する場合、又は新設、再編若しくは統合等により自院を上回る救急搬送件数となる可能性のある医療機関が存在する場合には、必要に応じて、当該医療機関に対し前年度の救急搬送件数を照会する等により確認を行うこと。
この際、当該二次医療圏において、自院の救急搬送件数の概ね8割以上の実績を有する他の医療機関が存在する場合、又は新設、再編若しくは統合等により自院を上回る救急搬送件数となる可能性のある医療機関が存在する場合には、必要に応じて、当該医療機関に対し前年度の救急搬送件数を照会する等により確認を行うこと。
R8.4.21(その4)-8
人口 20 万人未満の地域及び人口の少ない地域について、第8次医療計画の策定において二次医療圏の再編・統合を行った結果、人口 20 万人未満の二次医療圏であった地域が、人口 20 万人以上の二次医療圏に属することとなった場合、所属二次医療圏の人口、同一の二次医療圏の範囲及び地域最多救急病院についてどのように考えればよいか。
このような場合、再編・統合前の 20 万人未満二次医療圏に所在していた医療機関については、当分の間、人口 20 万人未満の二次医療圏に所在するものとみなして差し支えない。
その際、医療提供機能連携確保加算の施設基準における、人口 20 万人未満二次医療圏に所在する医療機関への診療実績に係る同一の二次医療圏の範囲については、再編・統合前の人口 20 万人未満二次医療圏を単位として考える。
また、当該再編・統合前の 20 万人未満の二次医療圏に所在する医療機関のうち、救急搬送件数が最も多い病院については、施設基準通知別添 2 第 2の 4 の 10 の(2)ウに規定する基準のうち救急搬送件数が最も多いもの及び施設基準通知別添 3 第 1 の 6 に規定する地域最多救急病院に該当するものとみなして差し支えない。
その際、医療提供機能連携確保加算の施設基準における、人口 20 万人未満二次医療圏に所在する医療機関への診療実績に係る同一の二次医療圏の範囲については、再編・統合前の人口 20 万人未満二次医療圏を単位として考える。
また、当該再編・統合前の 20 万人未満の二次医療圏に所在する医療機関のうち、救急搬送件数が最も多い病院については、施設基準通知別添 2 第 2の 4 の 10 の(2)ウに規定する基準のうち救急搬送件数が最も多いもの及び施設基準通知別添 3 第 1 の 6 に規定する地域最多救急病院に該当するものとみなして差し支えない。
R8.4.21(その4)-9
急性期病院一般入院基本料の救急搬送及び全身麻酔の実績について、届出を行うに当たり、直近 1 年の実績で届出を行うのか。
前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで届出を行うこと。
R8.4.1(その2)-2
急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の施設基準の全身麻酔による手術件数について、医科歯科併設の医療機関において、歯科医師が全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を実施した場合、実績件数に含めてよいか。
歯科医師が、歯科点数表に基づき当該手術を実施した場合は、全身麻酔による手術件数に含めることはできない。
R8.4.1(その2)-3
救急患者応需係数の計算は直近の 12 か月で毎月計算する必要があるのか。
前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで算出すること。
R8.4.1(その2)-4
重症度、医療・看護必要度の救急患者応需係数について、「病床当たり年間救急搬送受入件数」の救急搬送受入件数は、入院症例だけでなく、外来症例も含むか。
そのとおり。
R8.4.1(その2)-5
重症度、医療・看護必要度の救急患者応需係数の施設基準について救急患者応需係数を用いた割合指数の対象となる入院料及び入院基本料等加算はどの範囲か。
割合指数の対象となる入院料は急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料である。また、割合指数の対象となる入院基本料等加算は看護・多職種協働加算及び急性期総合体制加算である。
R8.4.1(その2)-6
「A100」急性期病院一般入院基本料の施設基準における「看護師長
又はこれと同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)」とはどのような研修か。
又はこれと同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)」とはどのような研修か。
現時点では、日本看護協会認定看護管理者教育課程「サードレベル」を指す。
R8.3.23(その1)-12
「A100」一般病棟入院基本料の「1」の「イ」急性期一般入院料1の施設基準における平均在院日数について、令和6年6月1日から算定を行うための届出を行う場合は、どの時点の実績に基づき届出を行うのか。
令和6年6月1日からの算定については、同年5月2日以降に届出書の提出を行うことができ、また、遅くとも6月の最初の開庁日までに届出がされている必要があるが、平均在院日数の実績については、令和6年5月2日から同31日に届出を行う場合は同年2月から4月、同年6月3日に届出を行う場合は、同年3月から5月の実績を用いること。なお、例えば令和6年2月から4月までの実績に基づき5月中に届出を行い、その後同年3月から5月までの実績では基準を満たさないことが判明した場合には、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動に該当する場合を除き、変更の届出を6月に行う必要があること。
R6.4.26(その3)-5
