メニュー
告示
広告 / PR
Loading...
K915 生体臓器提供管理料 5,000点
通知
K915 生体臓器提供管理料
(1) 生体臓器提供管理料の所定点数には、採取対象臓器の評価や生体から臓器を採取する際の術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
(2) 生体臓器提供管理料の所定点数は、移植を行った保険医療機関において算定する。
(4) 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、生体臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。
(5) 生体臓器提供管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。
事務連絡(疑義解釈)
広告 / PR
Loading...
