K783-2 経尿道的尿管ステント留置術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 4,080点

通知

K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

事務連絡(疑義解釈)

既に留置された尿管ステントについて、内視鏡を用いて交換のみを行う場合はどのように算定すればよいか。
尿管ステントの交換に当たり、区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
R2.3.31(その1)-166

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