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診療報酬の算定方法
肝切除術
K695
肝切除術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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K695 肝切除術
1 部分切除
イ 単回の切除によるもの 38,040点
ロ 複数回の切除を要するもの 43,340点
2 亜区域切除 63,030点
3 外側区域切除 46,130点
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 60,700点
5 2区域切除 76,210点
6 3区域切除以上のもの 97,050点
7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126,230点
注 区分番号
K697-2
に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号
K697-3
に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
通知
K695 肝切除術
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 尾状葉全切除は「6」の3区域切除以上のもので算定する。なお、単に、尾状葉の一部を切除するものについては、「1」の部分切除で算定する。
前の項目
K694
肝嚢胞、肝膿瘍摘出術
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K695-2
腹腔鏡下肝切除術
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