K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 16,660点

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K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、腹腔鏡下に当該カテーテルを留置した場合に算定できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

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