唾石摘出術(一連につき) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K450 唾石摘出術(一連につき)
1 表在性のもの 1,080点
2 深在性のもの 4,330点
3 腺体内に存在するもの 6,550点
注 2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

通知

K450 唾石摘出術
(1) 「1」表在性のものとは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。
(2) 「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。
(3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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