下顎骨形成術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K444 下顎骨形成術
1 おとがい形成の場合 8,710点
2 短縮又は伸長の場合 30,790点
3 再建の場合 51,120点
4 骨移動を伴う場合 54,210点
注1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

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事務連絡(疑義解釈)

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