K444-2 下顎骨延長術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K444-2 下顎骨延長術
1 片側 30,790点
2 両側 47,550点

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K444-2 下顎骨延長術
仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。

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