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診療報酬の算定方法
下顎骨延長術
K444-2
下顎骨延長術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K444-2 下顎骨延長術
1 片側 30,790点
2 両側 47,550点
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K444-2 下顎骨延長術
仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。
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