K347-2 変形外鼻手術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K347-2 変形外鼻手術 16,390点

通知

K347-2 変形外鼻手術
(1) 先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術により算定する。
(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ