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診療報酬の算定方法
下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)
K331-3
下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) 2,910点
事務連絡(疑義解釈)
K331-3下甲介粘膜レーザー焼灼術で評価するレーザーとは、具体的に何が該当するか。
薬事法上効能効果が認められているレーザーをいう。
H24.8.9(その8)-31
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鼻骨骨折整復固定術
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