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診療報酬の算定方法
耳管用補綴材挿入術
K308-3
耳管用補綴材挿入術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K308-3 耳管用補綴材挿入術 18,100点
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K308-3 耳管用補綴材挿入術
保存的治療が奏効しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に
特定保険医療材料208の
耳管用補綴材を耳管内に挿入した場合に算定する。
前の項目
K308-2
耳管狭窄ビニール管挿入術
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K309
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術
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