緊急穿頭血腫除去術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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K147-3 緊急穿頭血腫除去術 10,900点

通知

K147-3 緊急穿頭血腫除去術
(1) 手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。
(2) 一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合には、主たるもののみを算定する。
(3) 関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。

事務連絡(疑義解釈)

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「K147-3」緊急穿頭血腫除去術について、算定留意事項通知にある「関係学会が定める治療方針」とは具体的に何か。
現時点では、日本脳神経外傷学会・日本脳神経外科学会の、「頭部外傷治療・管理のガイドライン第4版を指す。
R6.3.28(その1)-216
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