穿頭脳室ドレナージ術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K145 穿頭脳室ドレナージ術 2,330点

通知

K145 穿頭脳室ドレナージ術
(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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