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診療報酬の算定方法
腰椎後方椎体固定術(内視鏡下)
K142-9
腰椎後方椎体固定術(内視鏡下)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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K142-9 腰椎後方椎体固定術(内視鏡下) 53,500点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
前の項目
K082-8
人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
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K259-4
培養ヒト角膜内皮細胞移植術
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