経皮的椎体形成術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K142-4 経皮的椎体形成術 19,960点
注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

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事務連絡(疑義解釈)

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