内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K142-3 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下
1 胸椎前方固定術 101,910点
2 腰椎前方固定術 101,910点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

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事務連絡(疑義解釈)

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