関節鏡下靱帯断裂形成手術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K079-2 靱帯断裂形成手術(関節鏡下)
1 十字靱帯断裂形成手術 34,980点
2 膝側副靱帯断裂形成手術 17,280点
3 内側膝蓋大腿靱帯断裂形成手術 24,210点
4 手指靱帯断裂形成手術 18,250点
5 足趾し靱帯断裂形成手術 18,250点
6 その他の靱帯断裂形成手術 18,250点
注 1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合は、一期的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。

通知

K079-2 靱帯断裂形成手術(関節鏡下)
「注」に規定する加算は、膝前十字靱帯断裂及び膝後十字靱帯断裂を同時に有する患者に対して、医学的な必要性から一期的に両靱帯の形成術を行った場合に算定する。なお、両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

事務連絡(疑義解釈)

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