治療用装具採型法 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
J129-4 治療用装具採型法
1 体幹装具 700点
2 四肢装具(1肢につき) 700点
3 その他(1肢につき) 200点

通知

J129-4 治療用装具採型法
(1) 「B001特定疾患治療管理料の「20」」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。
(2) 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。(処置医療機器等加算)

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、「既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされているが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治療用装具を処方した場合は、算定可能か。
算定不可。
R4.3.31(その1)-224
Secret Link