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告示
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通知
J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法
(1)
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。
(2) 薬剤投与を目的として胃瘻カテーテルの交換を行った場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保医発0305第3号)」のJ043-4には、経管栄養カテーテル交換法の際に行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り1回に限り算定するとされているが、E000 透視診断には、他の処置の補助手段として行う透視については算定できないとされている。胃瘻カテーテル交換の際に併せて行った「透視診断」の費用は別に算定できるか。
当該点数の算定日に限り、1回に限り算定できる。
H26.11.5(その11)-1
経管栄養カテーテル交換法について、鼻腔栄養カテーテルも対象となるか。
対象とならない。胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルを交換した場合に算定する。
H24.3.30(その1)-170
