D277-2 涙道内視鏡検査

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D277-2 涙道内視鏡検査 640点
注 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。

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