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診療報酬の算定方法
涙道内視鏡検査
D277-2
涙道内視鏡検査
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D277-2 涙道内視鏡検査 640点
注 同一日に区分番号
K202
に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。
前の項目
D277
涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査
次の項目
D278
眼球電位図
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