抗酸菌薬剤感受性検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 415点
注 4薬剤以上使用した場合に限り算定する。

通知

D022 抗酸菌薬剤感受性検査
(1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
(2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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