肝炎ウイルス関連検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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D013 肝炎ウイルス関連検査
1 HBs抗原定性・半定量 29点
2 HBs抗体定性、HBs抗体半定量 32点
3 HBs抗原、HBs抗体 88点
4 HBe抗原、HBe抗体 98点
5 HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白、HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性 102点
6 HBc抗体半定量・定量 130点
7 HCVコア抗体 143点
8 HA-IgM抗体、HA抗体、HBc-IgM抗体 146点
9 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量 160点
10 HE-IgA抗体定性 210点
11 HCV血清群別判定 215点
12 HBVコア関連抗原(HBcrAg) 246点
13 デルタ肝炎ウイルス抗体 330点
14 HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定 340点
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目 290点
ロ 4項目 360点
ハ 5項目以上 425点

通知

D013 肝炎ウイルス関連検査
(1) 「1」のHBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
(2) 「2」のHBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
(3) 免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、当該治療開始前に「3」のHBs抗原、HBs抗体及び「6」のHBc抗体半定量・定量を同時に測定した場合は、患者1人につきそれぞれ1回に限り算定できる。
(4) 「5」のHCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。また、「5」のHCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性は、ECLIA法による。
(5) 「6」のHBc抗体半定量・定量と「8」のHBc-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。
(6) 「8」のHA抗体とHA-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
(7) 「11」のHCV血清群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
(8) 「12」のHBVコア関連抗原(HBcrAg)は、HBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」のHBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(9) 「14」のHBVジェノタイプ判定は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

事務連絡(疑義解釈)

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厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班合同報告など、免疫抑制剤の投与や化学療法により発症するB型肝炎について、新たな知見が示されているところである。この中で示されているような、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者又は行っている患者(肝炎症状がないものを含む)に対して、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBs抗原を測定し、これを算定することは可能か。
当該報告のガイドライン等を踏まえ、医学的に妥当かつ適切であれば、HBs抗原を測定し算定しても差し支えない。
H23.9.16(その9)-1
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