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通知
B005-7-3 認知症サポート指導料
(1)
認知症サポート指導料は、地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医が、他の保険医療機関から紹介された認知症の患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、患者又は家族等に文書を用いて療養上の指導を行うとともに、今後の療養方針について、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて助言を行った場合に、1人につき6月に1回に限り算定する。なお、患者及び紹介を受けた他の医療機関に交付した文書の写しを診療録に添付すること。
(2) 地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医については、「B005-7-2」認知症療養指導料の例による。
(3) 紹介を受けた他の保険医療機関に対して助言を行う文書において、認知症サポート指導料を算定した患者である旨を記載すること。
事務連絡(疑義解釈)
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認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方針の変更等があった場合、6月後に再度算定することが可能か。
かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できる。
H30.3.30(その1)-131
