アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
イ 1月目 280点
ロ 2月目以降 25点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

通知

35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
(1) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診断された患者に対して、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料イにおいて「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。
(2) アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記載する。
(3) 学会によるガイドライン等を参考にすること。

事務連絡(疑義解釈)

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区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ1月目」の点数は算定可能か。
算定不可。当該患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。
R4.3.31(その1)-144
区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、令和4年3月31 日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。
令和4年3月31 日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。
R4.3.31(その1)-143
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