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tz2-177
告示
心房中隔穿刺針
- 高周波型
-
標準型
54,100円
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特殊型
60,900円
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ガイドワイヤー型
35,400円
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カニューレ
2,760円
通知
算定
- カニューレは、ガイドワイヤ型とともに使用する場合に限り算定できる。
- 高周波型・特殊型については、心房中隔孔を作製することを目的として「001 血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)」と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経中隔用能動型穿刺器具」又は「心臓用カテーテルイントロデューサキット」であること、又は類別が「注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
- 心房中隔孔を作製することを目的に使用される穿刺器具、穿刺針又はカニューレであること。
- 機能区分の考え方
構造により、穿刺器具(3区分)及びカニューレの合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 高周波型・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
- ②に該当しないこと。
- 高周波型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
- 高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
- 「001 血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)」を使用せずに、心房中隔孔を作製できるものであること。
- ガイドワイヤ型
卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤとして使用できるもので あること。
- カニューレ
心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到 達させることを目的に使用するものであること。
- 高周波型・標準型
事務連絡
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