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tz2-007

告示

血管内超音波プローブ
  1. 標準
    1. 太径

      52,800円

    2. 細径

      66,500円

  2. バルーン付
    1. 太径

      173,000円

    2. 細径

      183,000円

  3. 近赤外線分光法機能付き

    132,000円

通知

算定

  1. 血管内超音波プローブは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本のみ算定できる。
  2. 血管内超音波プローブのバルーン付・太径又はバルーン付・細径は、当該手技に伴って使用された場合に算定する。
  3. 近赤外線分光法機能付は、急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者又は慢性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有し、かつ糖尿病、慢性腎臓病、高コレステロール血症のうちいずれか2つ以上を満たす患者に対し、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系血管内超音波カテーテル」、「中心循環系血管内超音波カテーテル」又は「中心循環系血管内近赤外線カテーテル」であること。
    2. 血管断面の画像診断を目的に使用する超音波トランスデューサが内蔵されたイメージングカテーテルであること。
  2. 機能区分の考え方

    血管拡張用のバルーンの有無、プローブの口径及び近赤外線分光法機能の有無により、標準(2区分)、バルーン付(2区分)及び近赤外線分光法機能付(1区分)の合計5区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 標準・太径

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血管拡張用のバルーンを有しないこと。
      2. プローブの口径が3.5Frを超えるものであること。
    2. 標準・細径

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血管拡張用のバルーンを有しないこと。
      2. プローブの口径が3.5Fr以下のものであること。
    3. バルーン付・太径

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血管拡張用のバルーンを有するものであること。
      2. プローブの口径が3.5Frを超えるものであること。
    4. バルーン付・細径

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血管拡張用のバルーンを有するものであること。
      2. プローブの口径が3.5Fr以下のものであること。
    5. 近赤外線分光法機能付

      近赤外線分光法を用いて、血管壁の脂質コアプラークを検出し、画像情報を診断する機能を有すること。

事務連絡

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