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tz2-007
告示
血管内超音波プローブ
- 標準
-
太径
52,800円
-
細径
66,500円
-
- バルーン付
-
太径
173,000円
-
細径
183,000円
-
-
近赤外線分光法機能付き
132,000円
通知
算定
- 血管内超音波プローブは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本のみ算定できる。
- 血管内超音波プローブのバルーン付・太径又はバルーン付・細径は、当該手技に伴って使用された場合に算定する。
- 近赤外線分光法機能付は、急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者又は慢性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有し、かつ糖尿病、慢性腎臓病、高コレステロール血症のうちいずれか2つ以上を満たす患者に対し、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系血管内超音波カテーテル」、「中心循環系血管内超音波カテーテル」又は「中心循環系血管内近赤外線カテーテル」であること。
- 血管断面の画像診断を目的に使用する超音波トランスデューサが内蔵されたイメージングカテーテルであること。
- 機能区分の考え方
血管拡張用のバルーンの有無、プローブの口径及び近赤外線分光法機能の有無により、標準(2区分)、バルーン付(2区分)及び近赤外線分光法機能付(1区分)の合計5区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 標準・太径
次のいずれにも該当すること。
- 血管拡張用のバルーンを有しないこと。
- プローブの口径が3.5Frを超えるものであること。
- 標準・細径
次のいずれにも該当すること。
- 血管拡張用のバルーンを有しないこと。
- プローブの口径が3.5Fr以下のものであること。
- バルーン付・太径
次のいずれにも該当すること。
- 血管拡張用のバルーンを有するものであること。
- プローブの口径が3.5Frを超えるものであること。
- バルーン付・細径
次のいずれにも該当すること。
- 血管拡張用のバルーンを有するものであること。
- プローブの口径が3.5Fr以下のものであること。
- 近赤外線分光法機能付
近赤外線分光法を用いて、血管壁の脂質コアプラークを検出し、画像情報を診断する機能を有すること。
- 標準・太径
事務連絡
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