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告示
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事務連絡
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J043-3
告示
ストーマ処置(1日につき)
ストーマを1個もつ患者に対して行った場合
70点
ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合
120点
入院中の患者以外の患者に対して算定する。
区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
6歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算
として、
55点
を加算する。
別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合は、
ストーマ合併症加算
として、
65点
を加算する。
通知
ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。
ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。
「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ストーマ処置の費用は算定できない。
「注4」に規定する加算は、以下のストーマ合併症のいずれかを有し、かつ、ストーマ合併症の重症度分類グレード2以上の患者である場合に算定する。
傍ストーマヘルニア
ストーマ脱出
ストーマ腫瘤
ストーマ部瘻孔
ストーマ静脈瘤
ストーマ周囲肉芽腫
ストーマ周囲難治性潰瘍等
事務連絡
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の施設基準において「関係学会から示れている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されている」とあが、「関係学会から示されている指等」とはどのようなものを指すか。
現時点では、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本大腸肛門病学会、日本泌尿器科学会が共同で示している「ストーマ合併症の処置に関する指針(2025年2月5日改訂版)」を指す。
R7.02.26(その20)-2
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症について、留意事項通知に「キ ストーマ周難治性潰瘍等」とあるが具体的に何を指すのか。
「ストーマ周囲難治性潰瘍等」の「等」とは、ア~キとして記載している合併症以外のストーマ合併症を指し、ストーマ周囲皮膚障害(紅斑、炎症、表皮剥離、びらん、潰瘍、肥厚等)、ストーマ粘膜皮膚離開、ストーマ粘膜皮膚侵入、ストーマ壊死、ストーマ陥没、ストーマ狭窄、ストーマ部出血、偽上皮腫性肥厚及びこれらに準ずるものが該当する。
R7.02.26(その20)-3