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r6-tz2-196

告示

経皮的僧帽弁クリップシステム

2,250,000円

  1. 経皮的僧帽弁クリップシステムのクリップを2個以上使用する場合は、追加する1個当たり償還価格の100分の50に相当する価格を加算する。

通知

算定

  1. 経皮的僧帽弁クリップシステムは、関連学会の定める「弁尖間クリッピング式の経皮的僧帽弁接合不全修復システムに関する適正使用指針」に沿って使用した場合に限り、1回の手術に対し、3個を限度として算定する。
  2. 経皮的僧帽弁クリップシステムは、症候性の高度僧帽弁閉鎖不全を有する患者のうち、外科的開心術が困難な患者に対して使用する場合に限り算定でき、算定にあたっては、外科手術が困難であることを評価し、経皮的僧帽弁クリップシステムを用いた治療が当該患者にとって最適であると判断した評価内容を診療報酬明細書に記載する。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「経皮的僧帽弁接合不全修復システム」であること。
  2. 症候性の高度僧帽弁閉鎖不全を有する患者のうち、外科的開心術が困難な患者の僧帽弁の逆流を低減する目的で経皮的に僧帽弁まで挿入し、僧帽弁の前尖後尖を接合するために使用するものであること。
  3. クリップの送達に使用するガイディングカテーテル及びデリバリーシステムを含むものであること。
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事務連絡